2025年12月現在、改修・解体作業における石綿事前調査の有資格者実施が義務になっているのは「建築物」ですが、2026年1月1日からは「工作物(ボイラー、加熱炉など)」の改修・解体作業の石綿事前調査についても有資格者実施が義務となります。
実際の現場では「工作物」なのか「建築物」なのか区分けがケースバイケースになることも想定されます。
当社の技術研究室には工作物石綿事前調査者資格と建築物石綿含有建材調査者資格を合わせ持つ技術者が在籍していますので、石綿事前調査のご相談等は営業担当もしくは下記まで直接ご連絡ください。
TEL 026-266-6272 技術研究室 分析チーム






