直富商事株式会社

よくあるご質問

よくあるご質問

2013.10.10廃棄物

Q. 排出事業者の役割は?

排出事業者の役割については、以下の6項目があります。

  1. 収集運搬及び処分業者が、適正に処理できる能力があるか(優良性評価制度に適合していることを行政から認定されているか・許可車両が適切な台数で確保されているか・工場立会を行う際は、事業の許可条件と整合しているか・廃棄物を許可条件以上保管していないか・廃棄物処理の帳票が在るか・赤字経営になっていないか等)を確認します。
  2. 収集運搬及び処分業者それぞれと委託契約(収集運搬及び処分の許可を有している場合は1枚の委託契約書)をします。委託契約内容は、廃棄物の種類・数量・単価・最終目的地・契約有効期限・許可業者の事業の範囲・適正処理に関する必要な情報・前記が変更になった場合の情報伝達の方法・契約解除の場合の処理されていない廃棄物の取扱を記載しているかや、契約書に許可書の写しが貼付されているかも確認します。(電子マニフェストを利用するためには、電子マニフェスト登録機関のJW‐NETに加入し契約内容等登録する必要があります。任意でASP(仲介)業者に加入することもでき、ASP業者を介して登録可能です。)委託契約書は、契約の終了の日より5年間の保管義務が発生します。
  3. 事業所で排出された廃棄物は、分別保管します。(廃掃法の廃棄物の種類ごと)特に建設リサイクル法に該当する建設工事(床面積80以上の解体工事・延床面積500以上の建築工事・請負金1億円以上の改修工事・請負金500万以上のその他建設工事)は、木くず・コンクリートくず・アスコンくずについて必ず分別することが義務付けられています。また、石綿含有産業廃棄物についても分別保管が義務付けられています。但し、複合物で構成されている廃棄物で事業所では分別ができない廃棄物に対しては、分別しないで保管しても差し支えありません。
  4. 屋外で産業廃棄物を保管する場合には、保管基準に沿って飛散防止や汚水の浸透防止を行い、掲示看板を設置しなければなりません。
  5. 収集運搬車が、廃棄物を引取りに来たときは、種類ごとに産業廃棄物管理票(以下マニフェストという。)に必要事項(会社名・排出場所の名称所在地・交付者名・廃棄物の種類・量・形状・荷姿等)を記入しA票以下を収運業者に渡さなければなりません。電子マニフェストは、ASP業者加入の場合は、収運業者の携帯の入力を確認し暗証番号を入力します。JW‐NETのみの場合は、弊社が発行する「電子マニフェスト伝票」のデータを3日以内にJW‐NETの登録することにより産業廃棄物の受け渡しの終了となります。
  6. 積替え保管を経由しない場合には、収集運搬・処分(中間)・最終(再生含む)処分終了後収集運搬・処分(中間)業者よりB2票(運搬終了)・D票(中間処理終了)・E票(最終・再生処分終了)が排出事業者に送られてきます。(積保経由の場合はB1・B2・D・E票)送られたマニフェストのそれぞれの処理終了日を確認し、A票に確認日を記載します。(建設系マニフェストは、確認者のサインも必要)マニフェストを交付してから、D票は90日、E票が180日までに返却されなかった場合は、返却されなかった原因を把握し、再発防止を講じるとともに、30日以下に『措置内容報告書』に措置内容を記載し、都道府県知事に提出しなければなりません。電子マニフェストの場合は、JW-NET(ASP業者)にアクセスし、処理状況を確認すればOKです。