運搬については、排出事業者自ら運搬することは可能ですが、収集運搬基準を守らければなりません(車両の両側に産業廃棄物運搬車であることや企業名を表示し、産業廃棄物の種類、数量、発生場所、持込先等を記載した書面が必要です)。
また、運搬を他の業者に依頼する場合は、産業廃棄物収集運搬許可業者とあらかじめ委託契約書を締結する必要があります。
2013.10.10【廃棄物】
運搬については、排出事業者自ら運搬することは可能ですが、収集運搬基準を守らければなりません(車両の両側に産業廃棄物運搬車であることや企業名を表示し、産業廃棄物の種類、数量、発生場所、持込先等を記載した書面が必要です)。
また、運搬を他の業者に依頼する場合は、産業廃棄物収集運搬許可業者とあらかじめ委託契約書を締結する必要があります。